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不動産売却が成立した場合、媒介契約をしている不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料額は、以下の計算式で算出します。
仲介手数料 = 成約価格(売却価格) × 3% + 6万円 (消費税別)
ちなみに、上記の算出方法で算出した金額は、法律で定められた不動産売却における仲介手数料の上限金額です。
一般的には、売買成約時に半分、残りの半分を物件引き渡し時に支払います。
不動産売却を不動産仲介業者に依頼する場合の、契約形態は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。
媒介契約というと分かりにくいのですが、仲介契約のことです。それぞれの特徴は以下になります。
■一般媒介契約
何社の不動産業者とでも契約可能だが、依頼主(売主)への経過報告義務もなく、指定流通機構への物件登録義務もない。
■専任媒介契約
契約する不動産業者は1社のみで、依頼者(売主)には2週間に1回以上の経過報告、及び指定流通機構への物件登録が義務付けられている。
ただし、依頼者(売主)が自ら買主を見つけた場合は、不動産業者を通さず売主・買主間で独自に売買契約を結ぶことができる。契約期間は3ヶ月以内(更新あり)。
■専属専任媒介契約
契約する不動産業者は1社のみで、依頼者(売主)には2週間に1回以上の経過報告、及び指定流通機構への物件登録(5日以内)が義務付けられている。専任媒介契約との違いは、依頼者(売主)が自ら買主を見つけた場合でも、必ず契約した不動産業者を通して売買契約を結ばなくてはならないところ。契約内容に縛りがある分、不動産業者は買主探しを頑張らなくてはならない。契約期間は3ヶ月以内(更新あり)。
地価公示価格(地価公示、公示価格)とは、土地の適正な価格を判断するための客観的な目安のことです。相続税評価や固定資産税評価の際の目安として、また、企業会計では資産の時価評価等にも活用されています。
また、公示価格は更地1平方メートル当たりの評価価格であり、そこに存在する建物等の評価は除かれています。
公示価格の算出方法は、ひとつ地点について2人の不動産鑑定士が別々に現地を調査し、過去の取引事例や収益見込などを分析評価し、
最終的に、地域間のバランスを考慮したうえで、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定します。
ちなみに、地価公示価格の7〜8割が、路線価の目安となっています。
路線価とは、宅地の評価額を決定する上で基準となる価格で、道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。
宅地に面する主要道路に対して価格をつけ、概ね公示地価(地価公示価格、地価公示)の7〜8割が目安とされています。
相続税、贈与税などの評価によく利用されます。
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